[よみ]
げんしんていざい
[意味]
罪を定めるときは、罪人の動機や心の状態を考慮して定めるということ。
[表記]
「原情定過」ともいう。
[書き下し文]
心を原ねて罪を定む
[出典]
『漢書』薛宣
カテゴリ:社会
キーワード: 感情
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